抵当権抹消

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記を!

住宅ローンを完済したら土地・建物に登記された抵当権の記載も消えると思われていませんか?

 住宅ローンを完済したら抵当権は消滅します。しかし、登記は抹消しないと残ったままになります。
 この抹消登記には期限はありません。しかし、金融機関から送られてくる書類には有効期限がある書類もあります。何よりもローンを完済したにもかかわらず、登記に抵当権が残っているのはすっきりしないものです。

 住宅ローンを完済した場合には、早めに抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。

 抵当権抹消登記は、ご自身でされる方もいらっしゃいますが、平日に法務局に行ったり書類の不備の訂正を求められる場合もあり手間がかかる手続となります。司法書士にご依頼いただければ、ご本人様で煩わしい手続をせずに抵当権の登記を抹消することができます。
 当事務所は、土曜日も受付しております(予約制)。お気軽にお問い合わせ下さい。

インターネット割引き(ご依頼の際、「インターネットを見た」とお伝え下さい)

  分かりやすい料金
   司法書士報酬 11,000円 → 9,900円(別途登録免許税等の実費がかかります)

抵当権抹消費用の例

具体例:土地(1筆)と建物(1棟)に抵当権が設定されている場合(さいたま地方法務局管轄)

     
司法書士報酬 11,000円 ネット割引き9,900円
登録免許税 2,000円 土地及び建物
事前調査等、登記情報取得費用 1,002円 土地及び建物、金融機関
登記事項証明書取得費用 960円 土地及び建物
郵送代等 520円 書類の送付用
合計 15,482円 14,382円

不動産や抵当権の数により費用は変動します。事前に御見積を致します。
また、不動産の所有者に住所変更がある場合、別途報酬+5,500円+実費でお受け致します。

必要書類

1.金融機関から受け取った抹消必要書類一式

2.ご印鑑

3.運転免許証等の身分証明書(本人確認についてはこちらをご覧下さい)

 

当事務所での抵当権抹消登記申請の流れ

1.住宅ローン完済(金融機関から抹消に必要な書類が送られてきます)

2.当事務所に抵当権抹消登記申請の相談・依頼(その際、金融機関から送られ来た書類一式をご持参下さい)

3.御見積を提示・ご依頼

4.事前に登記記録を閲覧し確実に抵当権を抹消できるか確認をした上で登記委任状に署名押印を頂きます(当事務所で金融機関に対しても抹消について確認をさせて頂く場合がございます)。

5.登記費用のお支払い・振り込み

6.法務局へ登記申請(通常、申請から1週間~2週間かかります)

7.登記完了

8.当事務所にて抵当権が確実に抹消されているかを確認

9.お客様に書類の返却(事務所または郵送)

 

さいたま市の司法書士事務所